急性と亜急性を保険で施術?
私たちは柔整学校で急性と亜急性を保険で施術できると習いました。
今回の改定では、亜急性というのは無いと否定されてしまいました。
これは急性と慢性の、「急性のみ柔整師はやってください」という話になったわけです。
他にもカルテの提出の義務化、部位転がしは不正と厚労相も言っております。
また、学校の規制緩和による学校の乱立と同時に整骨院の乱立。
これでもまだ保険収入のみで経営していこうと考えている先生はいるようです。
カルテの提出については、いきなり数人の患者さんの名前を言って、一ヶ月後に提出してくださいと言われるそうです。一ヶ月後なので、カルテの記入漏れを修正することもできます。しかし、約束した日の前日に、さらにたくさんの患者さんの名前を言って、明日一緒に提出してくださいと言われるそうです。となりますと、修正する時間はないのです。これは、カルテの記入が前提で、保険請求をすることになっているからです。記入漏れがあった場合はすぐに監査にまわされ、過去5年間のカルテの提出となります。そして、カルテの不備があれば、さかのぼって、返金になります。
大切なことはここからです。
まず、急性の問題ですが、例えば、ギックリ腰の患者さんが来院されたとします。もしこの先、急性は3ヶ月までと期間が決められた場合、3ヶ月過ぎた時点で、整骨院では施術できなくなります。
このように、急性と慢性の期間の話し合いが始まると、ほとんどの整骨院は経営できなくなります。つまり、今回の改定に対してどうすればいいのかというのも大事ですが、この先、改定はどこに向いていくのかを考えながら、先を見て準備するということが大切なのです。
先生がカルテ記入、部位転がし、急性のみ施術と全て完璧にやっていても、同業者が監査にまわされ、不正が多いとなると、マスコミが騒いだりと業界全体の問題になります。